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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件:分子のアレイから複製又は派生物を作製するための装置及び方法とその応用

  • 2018/05/29
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10010号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年4月26日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(3部)

権利種別

特許権(「分子のアレイから複製又は派生物を作製するための装置及び方法とその応用」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

  1. 特許庁が不服2014-22300号事件について平成28年9月5日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(相違点1の容易想到性についての判断の誤り)
  2. 取消事由2(相違点2の容易想到性についての判断の誤り)

裁判所の判断

  • 原告が主張する取消事由はいずれも理由がなく,審決に取り消すべき違法はない。よって,原告の請求を棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

進歩性(相違点の判断)


 

判決文