お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10099号 職務発明対価等請求控訴事件:ネットワークリアルタイムオークション方法

  • 2018/05/29
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10099号 職務発明対価等請求控訴事件

裁判年月日

平成30年5月14日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第10147号)

権利種別

特許権(「ネットワークリアルタイムオークション方法」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
  3. 当審における訴訟費用は,全て控訴人の負担とする。

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. (主位的請求)被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成28年4月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  3. (予備的請求)被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成29年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(当審における追加請求)。
  4. 訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。

争点

(1) 本件各発明に係る相当の対価の額(争点1)
(2) 本件対価請求権の消滅時効の起算日(争点2)
(3) 本件対価請求権の支払債務の承認の有無(争点3)
(4) 本件各規程(本件取扱規程及び本件褒賞金規程)に基づく予備的請求の可否(争点4)

裁判所の判断

  • 本件メールは,本件対価請求権の支払債務の承認又は時効利益の放棄に当たらず,消滅時効の援用が信義則に反するといった事情はない。よって,被控訴人による消滅時効の援用は許され,本件対価請求権は,時効によって既に消滅したものである。
  • 前記2(2)のとおり,本件各規程が当然に控訴人に適用されるとか,本件各規程を適用する旨の合意が成立したとは認められない(なお,本件メールによる解決金支払の申出は,前記2(2)エのとおり,控訴人の承諾前に失効している。)。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件各規程に基づく請求は理由がない。
  • 以上によれば,控訴人の請求は,いずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。

キーワード

対価請求権の消滅時効の成否



 

判決文