平成29年(ネ)第10099号 職務発明対価等請求控訴事件:ネットワークリアルタイムオークション方法
事件番号等
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平成29年(ネ)第10099号 職務発明対価等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年5月14日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成28年(ワ)第10147号)
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権利種別
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特許権(「ネットワークリアルタイムオークション方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴人の当審における追加請求を棄却する。
- 当審における訴訟費用は,全て控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- (主位的請求)被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成28年4月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- (予備的請求)被控訴人は,控訴人に対し,1000万円及びこれに対する平成29年12月27日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え(当審における追加請求)。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 本件各発明に係る相当の対価の額(争点1)
(2) 本件対価請求権の消滅時効の起算日(争点2)
(3) 本件対価請求権の支払債務の承認の有無(争点3)
(4) 本件各規程(本件取扱規程及び本件褒賞金規程)に基づく予備的請求の可否(争点4)
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裁判所の判断
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- 本件メールは,本件対価請求権の支払債務の承認又は時効利益の放棄に当たらず,消滅時効の援用が信義則に反するといった事情はない。よって,被控訴人による消滅時効の援用は許され,本件対価請求権は,時効によって既に消滅したものである。
- 前記2(2)のとおり,本件各規程が当然に控訴人に適用されるとか,本件各規程を適用する旨の合意が成立したとは認められない(なお,本件メールによる解決金支払の申出は,前記2(2)エのとおり,控訴人の承諾前に失効している。)。したがって,その余の点について判断するまでもなく,本件各規程に基づく請求は理由がない。
- 以上によれば,控訴人の請求は,いずれも理由がない。よって,主文のとおり判決する。
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キーワード
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対価請求権の消滅時効の成否
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判決文