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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第5274号 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件:無線通信システムにおける逆方向リンク送信レートを決定 するための方法および装置

  • 2018/05/25
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第5274号 特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件

裁判年月日

平成30年4月26日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

特許権(「無線通信システムにおける逆方向リンク送信レートを決定するための方法および装置」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 本件訴えを却下する。
  2. 訴訟費用は原告らの負担とする。
  3. 原告アップルインコーポレイテッドのために,この判決に対する控訴のための付加期間を30日と定める。

趣旨

被告らは,原告らによる別紙物件目録記載の各製品(以下「原告製品」と総称する。)の生産,譲渡,貸渡し,輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。)につき,特許第4685302号の特許権に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を有しないことを確認する。

争点

(1) 国際裁判管轄の有無
(2) 確認の利益の有無
(3) 被告らの原告らに対する本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権又は本件特許権に基づく実施料請求権の有無

裁判所の判断

  • 本件訴えのうち原告アップルの被告クアルコムに対する訴え並びに原告アップルと被告QTI,被告QCTAP及び被告クアルコムジャパンとの間の訴えは,確認の利益がない。また,被告らが,原告アップルとは別に,原告アップルジャパンに対し,本件特許権侵害に基づく損害賠償請求権及び本件特許権に基づく実施料請求権を行使する具体的なおそれがあることを基礎づける事実の主張はなく,原告アップルジャパンと被告らとの間の訴えについても,確認の利益は認められない。
  • よって,その余の争点について判断するまでもなく,本件訴えは確認の利益を欠き,不適法であるから,これを却下することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

訴えの利益


 

判決文