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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第9779号 商標権侵害行為差止請求事件:白砂青松

  • 2018/05/17
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第9779号 商標権侵害行為差止請求事件

裁判年月日

平成30年4月27日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第40部)

権利種別

商標権(標準文字「白砂青松」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求認容

主文

  1. 被告は,日本酒を含む酒類に「白砂青松」の標章を付し,又は同標章を付した酒類を販売し,若しくは販売のために展示してはならない。
  2. 被告は,その製造する日本酒の宣伝用ポスター,チラシ,パンフレット,ウェブサイトに「白砂青松」の標章を付して,展示又は頒布してはならない。
  3. 被告は,「白砂青松」の標章を付した包装並びに「白砂青松」の標章を付した日本酒に関する宣伝用のポスター,チラシ及びパンフレットを廃棄せよ。
  4. 被告は,インターネット上の別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイトから「白砂青松」の標章を削除せよ。
  5. 訴訟費用は被告の負担とする。

趣旨

主文同旨

争点

  1. 争点(1)(原告商標と被告標章の類否)について
  2. 争点(2)(先使用権の有無)について
  3. 争点(3)(権利濫用の抗弁の成否)について

裁判所の判断

  • 以上によれば,原告の請求は,いずれも理由があるから認容し,主文のとおり判決する。

キーワード

商標の類否/先使用権/周知/権利濫用/誤認混同


 

判決文