お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10211号 審決取消請求事件:図形商標

  • 2018/05/07
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10211号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年3月29日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

商標権(図形商標「

  当該商標 」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 特許庁が不服2017-7487号事件について平成29年10月11日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 本願商標と引用商標の類否について
  2. 指定商品の類否について

裁判所の判断

  • 以上によれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念を総合して全体的に考察すれば,互いに紛れるおそれのある類似の商標というのが相当であり,本願指定商品と引用指定商品とが類似するものと認められるから,本願商標は,商標法4条1項11号に該当するものである。
  • したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとの審決の判断に誤りはなく,原告の主張する取消事由は理由がない。
  • 以上のとおり,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

商標の類否/特定の観念/取引の実情



 

判決文