お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(ワ)第672号 損害賠償請求事件等:絵画の著作物

  • 2018/04/27
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第672号 損害賠償請求事件(本訴)
平成29年(ワ)第14943号 同反訴事件(反訴)

裁判年月日

平成30年3月29日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第47部)

権利種別

著作権(絵画の著作物、写真の著作物)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の本訴請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は,本訴反訴を通じこれを7分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

趣旨

  1. 本訴請求
    被告は,原告に対し,62万3000円及びこれに対する平成28年10月1日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
  2. 反訴請求
    原告は,被告に対し,9万2200円及びこれに対する平成29年5月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(本訴について)
 (1) 本件写真素材は著作物に当たるか
 (2) 原告は本件写真素材の著作権者か
 (3) 被告は本件写真素材に係る著作権を侵害したか
 (4) 著作権侵害による損害の有無及び額
(反訴について)
 (5) 原告の請求が不法行為に当たるか
 (6) 原告の不法行為による損害の有無及び額

裁判所の判断

  • 以上によれば,その余の争点について判断するまでもなく,原告の本訴請求及び被告の反訴請求はいずれも理由がないからこれらをいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

複製権/翻案権/譲渡権/本質的な特徴/非独占的使用権者/欺罔行為


 

判決文