平成29年(ネ)第10087号 専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件:マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法
事件番号等
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平成29年(ネ)第10087号 専用実施権設定登録抹消登録等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年4月18日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第10532号)
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権利種別
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特許権(「マイクロ波照射による銀イオン定着化物および銀イオン定着化方法および銀イオン定着化物の製造方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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原判決変更
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主文
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- 原判決を次のとおり変更する。
- 被控訴人は,控訴人に対し,251万8878円を支払え。
- 控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを20分し,その1を被控訴人の負担とし,その余を控訴人の負担とする。
- この判決の第2項は,仮に執行することができる。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人に対し,原判決別紙特許権目録記載の特許権について,平成23年8月25日特許庁受付第006790号をもってした専用実施権の設定登録(乙区順位第1番)の抹消登録手続をせよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,4042万5000円を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じ被控訴人の負担とする。
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争点
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- 争点1(本件専用実施権の期間経過による消滅)
- 争点2-1(実施料不払を理由とする甲4契約解除による本件専用実施権の消滅) 3 争点2-2(被告の秘密保持義務違反を理由とする甲4契約解除による本件専用実施権の消滅)
- 争点2-3(背信行為を理由とする甲4契約解除による本件専用実施権の消滅)
- 争点3(実施料又は実施料相当の不当利得の請求)
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裁判所の判断
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- 当裁判所は,控訴人の請求は,251万8878円の支払を求める限度で理由があるが,その余の請求はいずれも理由がないので棄却すべきものと判断する。その理由は,後記1のとおり原判決を補正し,後記2ないし8のとおり当裁判所における控訴人の主張に対する判断を付加するほか,原判決の第4の1ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。
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キーワード
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契約の成否・解除/間接侵害/その他(相当な実施料の額)
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判決文