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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件:医薬

  • 2018/05/02
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件

裁判年月日

平成30年4月4日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第30872号)

権利種別

特許権(「医薬」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 本件控訴を棄却する。
  2. 控訴費用は控訴人の負担とする。

趣旨

  1. 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
  2. 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。

争点

(1) 被告は先使用権を有するか(争点1)
(2) 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)

裁判所の判断

  • 控訴人が,本件出願日までに製造し,治験を実施していた本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は,いずれも本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。したがって,控訴人は,発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから,本件発明2に係る特許権について先使用権を有するとは認められない。よって,争点1に係る控訴人の主張は理由がない。
  • 本件発明2は,乙7発明に周知の技術事項を適用することにより,容易に発明をすることができたということはできないから,本件発明2に係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。よって,争点2に係る控訴人の主張は理由がない。
  • 以上のとおり,被控訴人の請求は理由があるから,被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は,相当であって,本件控訴は,これを棄却すべきである。

キーワード

特許の有効性(進歩性)/その他(先使用権)



 

判決文