平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件:医薬
事件番号等
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平成29年(ネ)第10090号 特許権侵害差止請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年4月4日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第30872号)
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権利種別
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特許権(「医薬」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
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争点
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(1) 被告は先使用権を有するか(争点1)
(2) 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
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裁判所の判断
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- 控訴人が,本件出願日までに製造し,治験を実施していた本件2mg錠剤のサンプル薬及び本件4mg錠剤のサンプル薬に具現された技術的思想は,いずれも本件発明2と同じ内容の発明であるということはできない。したがって,控訴人は,発明の実施である事業の準備をしている者には当たらないから,本件発明2に係る特許権について先使用権を有するとは認められない。よって,争点1に係る控訴人の主張は理由がない。
- 本件発明2は,乙7発明に周知の技術事項を適用することにより,容易に発明をすることができたということはできないから,本件発明2に係る特許は,特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。よって,争点2に係る控訴人の主張は理由がない。
- 以上のとおり,被控訴人の請求は理由があるから,被控訴人の請求をいずれも認容した原判決は,相当であって,本件控訴は,これを棄却すべきである。
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キーワード
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特許の有効性(進歩性)/その他(先使用権)
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判決文