平成28年(ワ)第27057号 特許権侵害差止等請求事件:光学情報読取装置
事件番号等
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平成28年(ワ)第27057号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年4月13日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第40部)
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権利種別
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特許権(「光学情報読取装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告は,原告に対し,2億円及びこれに対する平成28年8月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- 仮執行宣言
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争点
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(1) 本件発明の技術的範囲への被告製品の属否
ア 文言侵害の成否
(ア) 構成要件Dの充足性(争点1-1)
(イ) 構成要件Fの充足性(争点1-2)
(ウ) 構成要件Gの充足性(争点1-3)
イ 均等侵害の成否(争点1-4)
(2) 本件特許に係る無効理由の成否
ア 進歩性欠如
(ア) 乙5を主引用例とする進歩性欠如の有無(争点2-1)
(イ) 2次元コードリーダー(IT4400)を主引用例とする進歩性欠如の有無(争点2-2)
イ 記載要件違反
(ア) サポート要件違反の有無(争点2-3)
(イ) 明確性要件違反の有無(争点2-4)
(ウ) 実施可能要件違反の有無(争点2-5)
(3) 被告の実施行為の有無(争点3)
(4) 損害額(争点4)
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裁判所の判断
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- 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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権利行使の制限(進歩性の欠如)
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判決文