お知らせ・コラムNEWS / COLUMN

お知らせ・コラム

知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件:ライター

  • 2018/04/28
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10187号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年4月12日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第3部)

権利種別

意匠権(「ライター」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶:不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 特許庁が不服2016-13924号事件について平成29年8月29日にした審決を取り消す。

争点

本願意匠と引用意匠の類否

  • 共通点の評価の誤り
  • 相違点の評価の誤り

裁判所の判断

  • 以上によれば,両相違点がもたらす美感の相違は,いずれも意匠全体からみれば限定的なものにすぎず,相対的にみて,両相違点は必ずしも類否判断に大きな影響を及ぼすとはいえない。

キーワード

類否判断/共通点/相違点/需要者/看者



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

  原告は,共通点(ア)ないし(セ)に係る構成は,本願意匠の出願前にジッポーライターとして周知の形態である(甲11の1・2)から,一般需要者及び取引者は,これらの共通点に係る構成をみて商品(形態)の類否を判断するわけではないとして,共通点がもたらす影響を重視した審決の認定判断は誤りであると主張する。
 しかしながら,仮に上記の構成が周知のライターの形態と基本的に同一であったとしても,前記のとおり,看者の注意を強くひく構成態様であると評価される以上,これを両意匠に共通してみられる特徴的部分であるとして類否判断を行うことは当然である(そうでなければ,周知意匠と類似の構成を有する出願意匠が,僅かな部分の相違を理由に意匠登録を受ける結果となり,意匠法3条1項3号の趣旨からして相当でないことは明らかである。)。

 

判決文