平成28年(ワ)第29320号 特許権侵害差止等請求事件:容器
事件番号等
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平成28年(ワ)第29320号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年3月29日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第46部)
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権利種別
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特許権(「容器」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求一部認容
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主文
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- 被告は,別紙被告製品目録記載1から7までの各品番欄の包装用容器並びに同目録記載1から4まで及び6の各蓋名欄の包装用容器の蓋を製造し,販売し,又は販売の申出をしてはならない。
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- 被告は,原告に対し,1864万4217円及びこれに対する平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
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- 訴訟費用はこれを50分し,その9を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
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- この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
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趣旨
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- 主文第1項と同旨
- 被告は,その占有する別紙被告製品目録記載1から7までの各品番欄の包装用容器並びに同目録記載1から4まで及び6の各蓋名欄の包装用容器の蓋,並びに,それらの製造用金型を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,7億5900万円及びこれに対する平成28年9月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告製品の本件発明1及び2の構成要件充足性
なお,被告は,後記ア~オ以外の構成要件の充足性について争っていない。
ア 構成要件B「開口縁」及び「突出部」の充足性(被告製品1,2,4,7)
イ 構成要件C「端縁部の上面が…突出部の上面に比して下位」の充足性(被告製品2,5)
ウ 構成要件C「端縁部の上面が…下位となるように…圧縮されて厚みが薄くなって」の充足性
エ 構成要件D及びE「凸形状の高さが0.1~1mm」の充足性
オ 構成要件D及びE「凸形状」の充足性
(2) 本件特許の無効理由の有無
ア 乙19文献(特開2006-69634号公報をいう。以下同じ。)に記載の発明に基づく進歩性欠如
イ 乙20文献(実登3012092号公報をいう。以下同じ。)記載の発明に基づく進歩性欠如
ウ 明確性要件違反の有無
エ サポート要件違反の有無
オ 実施可能要件違反の有無
(3) 差止めの必要性
(4) 損害額
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裁判所の判断
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- 原告の請求は,①特許法100条1項に基づき被告製品の製造等の差止め,②民法709条,特許法102条3項に基づき損害賠償金1864万4217円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し,その余はいずれも理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「開口縁」、「突出部」、「収容凹部」、「凸形状」)
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判決文