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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件:美容器

  • 2018/04/17
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10095号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年3月29日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

特許権(「美容器」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 特許庁が無効2016-800087号事件について平成29年4月11日にした審決を取り消す。

取消事由

「相違点3ないし5に係る本件発明1の構成とすることは,当業者が容易になし得るものとは認められないから,その余の点について判断するまでもなく,本件発明1に係る特許を無効にすることはできない」という結論に対し、相違点3ないし5の判断の誤り。

裁判所の判断

  • 甲1発明に本件従来軸受を適用することは,甲1発明の技術思想に反することになるから,当業者は,甲1発明に本件従来軸受を適用することを容易に想到することができないと認めるのが相当である。以上によれば,本件発明1は,甲1発明に対し本件従来軸受を適用して,当業者が容易に発明をすることができたとはいえないとした審決の判断には,誤りはなく,取消事由は,理由がない。
  • 当業者にとって,甲1発明に公知技術である本件従来軸受を適用した上,更にその構造に改変を加え,2つの段階を経て本件発明の構成に至ることは,格別の努力を要するものといえるから,通常,容易になし得ることではない。したがって,甲1公報において上記のような2つの段階の改変をし得るという記載も示唆もないものと認められる以上,当業者にとって,甲1発明から本件発明の構成に至ることが容易であるということはできない。以上によれば,原告の主張は,採用することができない。
  • その他に事情として整理された取消事由などを含めて改めて十分検討しても,原告の主張は,本件従来軸受の機能を正解しないで審決を非難するものにすぎず,いずれも前記判断を左右するものではない。
  • 以上によれば,原告の取消事由は理由がないから,原告の請求を棄却することとして,主文のとおり判決する。

キーワード

進歩性(相違点の判断)



 

判決文