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知財裁判例速報

平成30年(ネ)第10008号 独立当事者参加事件:言語の著作物

  • 2018/04/10
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成30年(ネ)第10008号 独立当事者参加事件

裁判年月日

平成30年3月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第4部)

権利種別

著作権(言語の著作物「ツェッペリン飛行船と黙想」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

主文

  1. 本件独立当事者参加の申出を却下する。
  2. 訴訟費用は参加人の負担とする。

趣旨

参加の趣旨及び理由は,別紙「独立当事者参加申出書」及び「再審訴状」のとおりである。要するに,本件は,控訴人及び被控訴人間の当庁平成27年(ネ)第10022号損害賠償等請求控訴事件(以下「基本事件」という。)について,当庁が平成28年1月27日に言い渡した確定判決(以下「本件判決」という。)に対し,参加人が,再審の訴えを提起するとともに,再審開始の決定が確定した場合の訴訟に独立当事者参加をする旨申し出た事案である。

裁判所の判断

  1. よって,参加人の本件独立当事者参加の申出は不適法であるから却下することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

再審/確定判決/原告適格



 

判決文