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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第33226号 債権不存在確認請求事件:射出成形における突き出しビン

  • 2018/04/05
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第33226号 債権不存在確認請求事件

裁判年月日

平成30年3月28日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

特許権(「射出成形における突き出しビン」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求認容

主文

  1. 被告が,原告に対し,原被告間の平成13年7月26日付け「発明の使用に関する覚書」に基づく使用料支払請求権を有しないことを確認する。
  2. 被告が,原告に対し,特許第4085182号に係る特許権の侵害に基づく損害賠償請求権を有しないことを確認する。
  3. 訴訟費用は被告の負担とする。

趣旨

主文同旨

争点

なし

裁判所の判断

  1. 請求原因について
     被告は,本件口頭弁論期日に出頭せず,陳述されたものとみなされた平成29年10月31日付け答弁書,同年11月14日付け答弁書,平成30年1月22日付け書面及び同年2月26日付け書面には,いずれも,請求原因事実に対する認否は記載されていない。したがって,被告において,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これらを自白したものとみなす。
  2. 被告は,本件請求に対する抗弁を何ら主張,立証しない。
  3. すなわち,債務不存在確認請求訴訟において,対象となる債務の発生原因事実は,被告が主張立証責任を負担する抗弁事実と解されるところ,当裁判所は,平成29年11月30日,本件を書面による準備手続に付し,同日,被告に対し,平成30年1月31日までに,本件覚書に基づく原告に対する使用支払請求権及び本件特許権の侵害による原告に対する損害賠償請求権の各発生原因事実を主張,立証することなどを命じたが,被告は,同日までに,これらの主張立証をしなかった。
  4. 以上によれば,本件請求にはいずれも理由があるからこれらを認容することとし,訴訟費用の負担について民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。

キーワード

請求原因事実/自白/主張立証責任



 

判決文