平成28年(ワ)第35189号 特許権侵害差止等請求事件:モータ
事件番号等
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平成28年(ワ)第35189号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年3月8日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第46部)
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権利種別
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特許権(「モータ」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告は,別紙被告製品目録記載1及び2の各製品(以下,同目録記載1の製品を「被告製品1」,同目録記載2の製品を「被告製品2」といい,被告製品1及び2を「被告製品」と総称する。)の製造,販売又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被告は,被告製品1及び2を廃棄せよ。
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争点
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(1) 被告製品の構成要件充足性(なお,被告は,次のア,イ以外の構成要件充足性を争っていない。)
ア 構成要件Cの「組み付けられ」の充足性
イ 構成要件D及びFの「開口部側端部」の充足性
(2) 無効理由の有無
ア 特開2009-11076号公報(乙2。平成21年1月15日公開。以下「乙2文献」という。)に基づく新規性又は進歩性欠如(特許法29条1項3号,2項)
イ 特開2004-187490号公報(乙3。以下「乙3文献」という。)に基づく進歩性欠如(特許法29条2項)
ウ 構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についてのサポート要件違反(特許法36条6項1号)
エ 構成要件D及びFの「開口部側端部」及び「当接部」についての明確性要件違反(特許法36条6項2号)
オ 構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についてのサポート要件違反(特許法36条6項1号)
カ 構成要件Fの「当接部」及び構成要件Gの「隙間」についての明確性要件違反(特許法36条6項2号)
キ 分割要件違反に基づく新規性欠如(特許法44条1項,29条1項3号)
ク 拡大先願要件違反(特許法29条の2)
(3) 先使用の抗弁の成否(特許法79条)
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裁判所の判断
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- 被告製品は構成要件D及びFを充足せず,被告製品は本件発明の技術的範囲に属しない。
- よって、その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文