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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10079号 審決取消請求事件:空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための方法および装置

  • 2018/03/26
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10079号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年2月28日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「空気熱エネルギーを利用して仕事,冷却,および水を出力するための方法および装置」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。
  3. この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を30日と定める。

趣旨

特許庁が不服2015-16215号事件について平成28年12月5日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 発明該当性の判断の誤り
  2. 実施可能要件の判断の誤り

裁判所の判断

  • 本願発明の第1サイクルのピストンホイール膨張器において,作動流体の温度及び圧力の変化により,作動流体を液化温度範囲に到達させるとは考えられないから,原告の上記主張は,採用することができない。以上によると,取消事由1は理由がない。
  • 本願発明の第1サイクルのピストンホイール膨張器において,作動流体の温度及び圧力の変化により,仕事を出力し,作動流体を液化温度範囲に到達させることはできないのであって,本件明細書における発明の詳細な説明の記載は,当業者が発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるということはできない。したがって,取消事由2は理由がない。
  • よって,主文のとおり判決する。

キーワード

発明該当性/明細書の記載要件(実施可能要件)



 

判決文