事件番号等 |
平成29年(行ケ)第10156号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成30年2月28日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「棚装置」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(無効・不成立) |
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結果 |
請求棄却 |
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主文 |
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趣旨 |
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取消事由 |
本件発明1は,当初明細書等に記載した事項の範囲内において補正されたものではなく,特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした発明である。したがって,本件特許は,特許法123条1項1号に基づいて,無効とされるべきものである。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
補正・訂正の許否(新規事項の追加) |
判決文