平成29年(ワ)第19011号 商標権侵害差止等請求事件:図形商標
事件番号等
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平成29年(ワ)第19011号 商標権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成30年2月28日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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商標権(図形商標「
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
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趣旨
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- 被告は,別紙1被告標章目録記載1又は2の標章を付した製品及び別紙2被告製品目録記載の製品を輸入,製造,販売し,販売のために展示してはならない。
- 被告は,前項の製品を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,1980万円及びこれに対する平成29年6月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1)商標権侵害を原因とする請求に関する争点
ア 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点1-1)
イ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点1-2)
ウ 原告が受けた損害の額(争点1-3)
(2)不競法2条1項1号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
ア 本件各商標は,原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものか(争点2-1)
イ 被告標章1は本件商標1と類似するか(争点2-2)
ウ 被告標章2は本件商標2と類似するか(争点2-3)
エ 原告が受けた損害の額(争点2-4)
(3)不競法2条1項3号の不正競争行為を原因とする請求に関する争点
ア 被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグを模倣したものか(争点3-1)
イ 原告が受けた損害の額(争点3-2)
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裁判所の判断
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- 以上のとおり,被告ショルダーバッグは,原告ショルダーバッグの形態を模倣した商品とは認められない。
- 以上によれば,その余の争点につき判断するまでもなく,原告の請求にはいずれも理由がないから,これらを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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商標の類似/不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起行為)/不正競争防止法2条1項3号(商品形態模倣)/損害額の推定
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判決文