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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10175号 審決取消請求事件:資格の学校

  • 2018/03/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10175号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成30年2月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

商標権(「資格の学校」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(取消・不成立)

結果

請求棄却

主文

  1. 原告の請求を棄却する。
  2. 訴訟費用は原告の負担とする。

趣旨

  1. 特許庁が取消2016-300405号事件について平成29年8月15日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 商標法50条所定の使用の事実を認定した誤り

裁判所の判断

  • 以上によれば,本件商標の通常使用権者である訴外会社は,要証期間内に,日本国内において,本件商標の指定役務である「求人情報の提供」に係る本件冊子に,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付して頒布したものであり,かかる行為は,「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為」(商標法2条3項4号)に該当するものと認められる。
  • よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

不使用取消審判/通常使用権者/黙示的許諾/社会通念上同一の商標



 

判決文