平成29年(ネ)第10035号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件:累進屈折力レンズ
事件番号等
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平成29年(ネ)第10035号 特許権侵害損害賠償請求控訴事件
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裁判年月日
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平成30年2月20日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第1部)
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第8133号)
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権利種別
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特許権(「累進屈折力レンズ」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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主文
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- 本件控訴を棄却する。
- 控訴費用は控訴人の負担とする。
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,控訴人に対し,1億円及びこれに対する平成26年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告各製品は本件各発明の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 被告各製品は構成要件Aを充足するか(争点1-ア)
イ 被告各製品は構成要件Bを充足するか(争点1-イ)
ウ 被告各製品は構成要件CないしEを充足するか(争点1-ウ)
(2) 本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものか(争点2)
ア 無効理由1(補正要件違反)は認められるか(争点2-ア)
イ 無効理由2-1(乙第4号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-イ)
ウ 無効理由2-2(乙第5号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-ウ)
エ 無効理由3-1(「DEFINITY」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-エ)
オ 無効理由3-2(「DEFINITY2」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-オ)
カ 無効理由3-3(「プレシオダブル」の公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-カ)
キ 無効理由3-4(「Multigressiv」の公然の実施による新規性欠如)は認められるか(争点2-キ)
ク 無効理由4(乙第5号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-ク)
(3) 訂正の対抗主張は認められるか(争点3)
ア 本件訂正は訂正要件を充足するか(争点3-ア)
イ 本件訂正により無効理由が解消するか(争点3-イ)
ウ 被告各製品は本件各訂正発明の技術的範囲に属するか(争点3-ウ)
(4) 原告が受けた損害の額(争点4)
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裁判所の判断
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- 被控訴人各製品は,本件各発明の技術的範囲に属しないから,本件特許権に基づく控訴人の請求は,その余の点について判断するまでもなく,理由がない。よって,控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性
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判決文