平成29年(行ケ)第10063号 審決取消請求事件:ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10063号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年2月20日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
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権利種別
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特許権(「ソルダペースト組成物及びリフローはんだ付方法」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(無効・不成立)
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結果
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審決取消
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主文
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- 特許庁が無効2015-800058号事件について平成29年1月30日にした審決を取り消す。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
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趣旨
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主文同旨
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取消事由
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(1) 取消事由1-甲1発明及び甲1方法発明に基づく進歩性欠如(無効理由2)に関するもの
(2) 取消事由2-甲2発明及び甲2方法発明に基づく進歩性欠如(無効理由3)に関するもの
(3) 取消事由3-サポート要件違反(無効理由4)に関するもの
(4) 取消事由4-実施可能要件違反(無効理由5)に関するもの
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裁判所の判断
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- 本件発明1において分子量が少なくとも500であるヒンダードフェノール系化合物からなる酸化防止剤を用いたことによる効果は,甲1発明及び技術常識から当業者が予測し得ないほどの格別顕著なものということはできない。にもかかわらず,本件審決は,本件発明1につき,甲1発明からは当業者が予測し得ない効果を奏するものであり,本件発明1は,甲1発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものでないとした点で,その判断に誤りがある。本件発明2及び3についても同様である。したがって,取消事由1は理由がある。
- 以上のとおり,本件審決は,取消事由1に係る誤りがあるから,その余の点につき論ずるまでもなく,これを取り消すのが相当である。よって,原告の請求は理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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進歩性(作用効果の顕著性)
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判決文