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知財裁判例速報

平成29年(ワ)第13897号 損害賠償請求事件:映画の著作物

  • 2018/03/09
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ワ)第13897号 損害賠償請求事件

裁判年月日

平成30年1月23日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第46部)

権利種別

著作権(映画の著作物)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求一部認容 

主文

  1. 被告は,原告に対し,40万円及びこれに対する平成29年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 原告のその余の請求を棄却する。
  3. 訴訟費用は,これを10分し,その6を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。

趣旨

  1. 被告は,原告に対し,107万7843円及びこれに対する平成29年5月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

(1) 株式会社CAは本件各著作物の著作権者であったか
(2) 本件各動画は本件各著作物の複製物であるか
(3) 本件発信者は被告であるか
(4) 損害額
(5) 消滅時効の成否

裁判所の判断

  • よって,原告は,被告に対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,40万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成29年5月3日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。

キーワード

不法行為/公衆送信権/損害額/消滅時効



 

判決文