平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件:近視の進行を遅らせる方法及びシステム
事件番号等
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平成29年(行ケ)第10074号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成30年2月5日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
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権利種別
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特許権(「近視の進行を遅らせる方法及びシステム」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(拒絶)
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
- この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を 30日と定める。
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趣旨
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- 特許庁が不服2015-9380号事件について平成28年11月15日にした審決を取り消す。
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取消事由
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(1) 本願発明の新規性判断の誤り(取消事由1)
(2) 本願発明の進歩性判断の誤り(取消事由2)
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裁判所の判断
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- 引用発明は,「多数の焦点がずれた像又は焦点がずれた均質でない少なくとも1つの像を投影する漸進的な屈折力プロファイル」を有し,相違点に係る構成を有するものである。また,引用発明は,本願発明と「同心多ゾーン多焦点レンズであって,屈折異常を矯正する光学屈折力の少なくとも2つの矯正ゾーンと,近視性の眼の成長を抑制するために,網膜の少なくとも中心部の前方に,焦点がずれた像を投影する少なくとも1つの焦点ずれゾーンであり,少なくとも1つのより弱い負の屈折力を有する,少なくとも1つの焦点ずれゾーンとを含み,当該同心多ゾーン多焦点レンズ内において前記少なくとも2つの矯正ゾーンと前記少なくとも1つの焦点ずれゾーンとが交互に並んでいる,同心多ゾーン多焦点レンズ」(前記第2の3(2)イ)の点において一致するから,本件審決が,本願発明について,引用発明に基づき,新規性を欠くと判断したことに誤りはない。
- よって,その余の取消事由について判断するまでもなく,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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新規性(相違点の判断)
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判決文