平成28年(ワ)第18032号 特許を受ける権利帰属確認請求事件等:位相同期回路、RFフロントエンド回路、無線送受信回路、携帯型無線通信端末装置
事件番号等
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本訴:平成28年(ワ)第18032号 特許を受ける権利帰属確認請求事件
反訴:平成29年(ワ)第32123号 損害賠償請求事件
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裁判年月日
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平成30年1月31日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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特許権(「位相同期回路、RFフロントエンド回路、無線送受信回路、携帯型無線通信端末装置」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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主文
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- 原告の本訴請求をいずれも棄却する。
- 被告の反訴請求を棄却する。
- 訴訟費用は,本訴反訴ともに,これを2分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
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趣旨
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- 本訴請求
(1) 別紙1発明目録記載の発明について,原告が特許を受ける権利を有することを確認する。
(2) 被告は,原告に対し,21万6000円及びこれに対する平成28年5月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 反訴請求
原告は,被告に対し,81万5136円及びこれに対する平成29年9月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を承継したか(争点1。本訴請求関係)
ア 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利の譲渡を受けたか(争点1(2))
イ 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利を雇用契約に基づき予約承継したか(争点1(2))
(2) 被告による本件出願が不法行為を構成するか(争点2。本訴請求関係)
(3) 原告の行為が債務不履行又は不法行為を構成するか(争点3。反訴請求関係)
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裁判所の判断
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- 被告は原告から本件発明についての特許を受ける権利の譲渡を受け,本件出願を行ったと認められるのであるから,本訴請求のうち,原告が特許を受ける権利を有することの確認請求は理由がない。また,被告による本件出願行為が不法行為を構成することもないから,本訴請求のうち,不法行為に基づく損害賠償請求も理由がない。よって,原告の本訴請求はいずれも理由がないこととなる。
- 被告の原告に対する債務不履行及び不法行為に基づく損害賠償請求はいずれも理由がない。
- 以上によれば,原告の本訴請求及び被告の反訴請求は,その余の点を判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
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キーワード
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構成要件充足性/被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性/損害の額(実用新案法29条2項)
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判決文