事件番号等 |
平成29年(ワ)第35928号 発信者情報開示請求事件 |
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裁判年月日 |
平成30年1月30日 |
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担当裁判所 |
東京地方裁判所(民事第46部) |
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権利種別 |
著作権(映画の著作物) |
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訴訟類型 |
民事訴訟 |
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結果 |
請求認容 |
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主文 |
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趣旨 |
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争点 |
本件発信者についての情報の開示が認められる場合であっても,住所が開示されれば足り,メールアドレスの開示まで必要か。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
プロバイダ責任制限法4条1項/著作者の推定/公衆送信権/送信可能化権 |
判決文