平成28年(ワ)第13003号 実用新案権侵害差止等請求事件:プレハブ式階段
事件番号等
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平成28年(ワ)第13003号 実用新案権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成29年12月25日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(第29民事部)
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権利種別
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実用新案権(「プレハブ式階段」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求一部認容
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主文
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- 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段を製造し,譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。
- 被告は,別紙1被告製品目録記載のプレハブ式階段を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,165万9952円及びこれに対する平成29年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 訴訟費用はこれを4分し,その3を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
- この判決は,第1項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
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趣旨
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- 主文第1項及び第2項に同旨
- 被告は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成29年4月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 本件実用新案登録は実用新案登録無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点1)
ア 無効理由1(乙第2号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点1-1)
イ 無効理由2(第2東名高速道路東上トンネルでの公然実施による新規性欠如)は認められるか(争点1-2)
(2) 被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか(争点2)
(3) 不当利得の額及び損害の額(争点3)
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裁判所の判断
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- 本件考案は,当業者が本件出願日当時引用考案に基づいて極めて容易に考案をすることができたものとは認められないから,被告の主張する無効理由1は成り立たない。
- 本件考案が,本件出願日より前に,日本国内において公然実施をされた考案であるとは認められないから,被告の主張する無効理由2は成り立たない。
- 被告製品は,本件考案の構成要件を全て充足するから,その技術的範囲に含まれ,本件考案についての実用新案登録につき被告の主張する無効理由は成り立たないから,被告が業として被告製品を譲渡等することは,本件実用新案権を侵害する行為である。したがって,被告による被告製品の譲渡等を差し止める必要があるというべきであるし,被告が保有する被告製品を廃棄させる必要がある。
- 平成27年8月1日以降に被告が被告製品を譲渡したことにより得た利益の額は,84万7242円と認められるから,同額が,被告による本件実用新案権の侵害行為により原告が受けた損害の額と推定され(実用新案法29条2項),同推定を覆すべき事情の主張立証はない。したがって,原告が受けた損害の額は,84万7242円と認められる。
- 以上によれば,原告の請求は,被告に対し,被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄を求め,また,165万9952円及びこれに対する平成29年4月7日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり,その余は理由がない。よって,主文のとおり判決する(なお,原告は,被告製品の廃棄を命ずる主文第2項については,仮執行宣言の申立てをしていない。)。
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キーワード
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構成要件充足性/被告製品の譲渡等の差止め及び廃棄の必要性/損害の額(実用新案法29条2項)
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判決文