平成29年(ネ)第233号 損害賠償著作権使用料請求控訴事件,同附帯控訴事件:音楽の著作物
事件番号等
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平成29年(ネ)第233号 損害賠償著作権使用料請求控訴事件,同年(ネ)第420号 同附帯控訴事件
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裁判年月日
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平成29年12月28日
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担当裁判所
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大阪高等裁判所(第8民事部)
(原審・大阪地方裁判所平成26年(ワ)第9552号(本訴),平成27年(ワ)第6107号(反訴))
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権利種別
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著作権(音楽の著作物「交響曲第1番「HIROSHIMA」」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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本件控訴一部認容
附帯控訴棄却
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趣旨
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- 控訴の趣旨
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 被控訴人の本訴請求を棄却する。
(3) 被控訴人は,控訴人に対し,730万8955円及びこれに対する平成26年2月3日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
(4) 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
(5) 仮執行宣言
- 附帯控訴の趣旨
(1) 原判決を次のとおり変更する。
(2) 控訴人は,被控訴人に対し,6131万0956円及びこれに対する平成26年8月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 控訴人の反訴請求を棄却する。
(4) 訴訟費用は,第1,2審とも,控訴人の負担とする。
(5) 仮執行宣言
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争点
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(1) 争点1(控訴人による不法行為の成否)について
(2) 争点2(被控訴人の損害額)について
(3) 争点3(控訴人の本件楽曲に係る損失)について
(4) 争点4(被控訴人の利得額)について
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裁判所の判断
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- 以上のとおりであるから,控訴人及び被控訴人の各請求については,次のとおりとなる。
- 被控訴人の控訴人に対する不法行為に基づく損害賠償請求は,4238万5351円及びこれに対する不法行為日後の平成26年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
- 控訴人の被控訴人に対する不当利得返還請求は,410万6459円及びこれに対する反訴状送達の日の翌日である平成27年6月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
- よって,本件控訴に基づき,原判決のうち,当裁判所の上記判断と異なる本訴請求に関する部分を変更することとし,反訴請求に関するその余の本件控訴及び本件附帯控訴は理由がないから棄却する
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キーワード
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不法行為/逸失利益/著作権譲渡/信義則による制限/過失相殺/包括的利用許諾契約
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判決文