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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10072号 特許取消決定取消請求事件:ポリアルキルシルセスキオキサン粒子

  • 2018/01/15
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10072号 特許取消決定取消請求事件

裁判年月日

平成29年12月21日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「ポリアルキルシルセスキオキサン粒子」)

訴訟類型

行政訴訟:(特許取消決定)

結果

決定取消

趣旨

  1. 特許庁が異議2015-700324号事件について平成28年11月16日にした決定を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(引用発明の認定の誤り)
  2. 取消事由2(本件発明1と引用発明との相違点の認定の誤り)
  3. 取消事由3(本件発明2と引用発明との相違点の認定の誤り)
  4. 取消事由4(本件発明4と引用発明との相違点の認定の誤り)
  5. 取消事由5(本件発明3の容易想到性の判断の誤り)

裁判所の判断

  • 甲4実験で用いたポリメチルシルセスキオキサン粒子は,甲1文献の実施例1で用いられたものと同一とはいえないから,甲4実験で得られたポリメチルシルセスキオキサン粒子のシラノール基量及び撥水性を,甲1文献の実施例1のそれと同視して,引用発明の内容と認定することはできない。
  • したがって,その余の点を判断するまでもなく,決定の引用発明の認定は誤っている。取消事由1には,理由がある。
  • よって,その余の点を判断するまでもなく,原告の請求には理由がある。
  • 以上のとおり,取消事由1には理由があるから決定を取り消す。

キーワード

新規性進歩性(引用発明の認定,相違点の認定,相違点の判断)



判決文