事件番号等
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平成29年(行コ)第10002号 処分取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年12月12日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第4部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(行ウ)第450号))
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権利種別
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特許権(「高度なイメージング特性を有する顕微鏡イメージング装置」)
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訴訟類型
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行政訴訟:却下処分(取消)
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 特許庁長官が国際特許出願(特願2013-527133号)について平成28年3月28日付けでした,同年1月7日付け提出の「特許協力条約に基づく規則82の3.1による請求書」に係る手続却下処分を取り消す。
- 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
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争点
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本本件却下処分について,特許庁長官の裁量権の逸脱又は濫用があるか。
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裁判所の判断
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- 控訴人の請求は理由がなく,控訴人の請求を棄却した原判決は相当である。
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キーワード
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裁量権の逸脱又は濫用/出願代理人の過失/責めに帰することができない理由
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実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
イ 控訴人は,出願代理人の過失を出願人の過失と同視するべきではなく,本件指定期間内に本件請求書を提出しなかったことについて,控訴人の責めに帰することができない理由がある旨主張する。
しかし,特許権者は,特許出願について,特許権者自身が自ら又は雇用関係にある被用者に命じて行うほか,第三者に委任して行うこともできるところ,特許権者は,いずれの形態を採用するか,また第三者に委任する場合にいかなる者を選任するかについて,自己の経営上の判断に基づき自由に選択することができるものである。
そして,特許権者が,自らの判断に基づき,第三者に委任して特許出願に係る手続を行わせることとした以上,委任を受けた第三者にその責めに帰することができない理由があるといえない状況の下で,特許庁長官の定めた条約規則に基づく請求書を提出すべき指定期間を徒過した場合には,当該出願人について,その責めに帰することができない理由があるとはいえないと解すべきである(最高裁昭和31年(オ)第42号同33年9月30日第三小法廷判決・民集12巻13号3039頁参照)。
控訴人の上記主張は,その前提を誤るものであり,採用できない。
判決文