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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第35002号 損害賠償請求事件:写真の著作物

  • 2017/12/18
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第35002号 損害賠償請求事件

裁判年月日

平成29年11月29日

担当裁判所

東京地方裁判所(民事第29部)

権利種別

著作権(写真の著作物)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

被告らは,原告に対し,連帯して330万円及びこれに対する平成26年7月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

⑴ 原告は,本件宣材写真の著作権者であるか(争点1)
⑵ 被告Aは,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知りながら,本件宣材写真を被告会社に提供したか(争点2)
⑶ 被告会社は,本件宣材写真の著作権(複製権,譲渡権)が侵害されることを知りながら,本件宣材写真をSBSプロモーションに提供したか(争点3)
⑷ 原告が受けた損害の額(争点4)

裁判所の判断

  • 以上によれば,原告の本件各請求は,その余の争点につき判断するまでもなく,いずれも理由がないから,これらを棄却する。
  • なお,原告は,平成29年9月14日の本件第2回口頭弁論期日において,証人(C)と被告会社代表者(B)の尋問を実施した後に,請求原因の変更を予定していると陳述したが,同期日において具体的な請求原因事実を主張しなかった。当裁判所は,原告が本件訴訟に先立ち,原告が権利を有する宣材写真を被告Aが無断で利用したことなどを原因として被告Aに対して損害賠償等を求めた訴訟につき,原告の主張する事実関係を認めず請求を棄却した判決が確定していること(乙1の2,1の3)に加え,本件訴えが平成28年10月17日に提起されたものであり,本件第1回口頭弁論期日の後,5回にわたって弁論準備手続期日を開いて争点及び証拠を整理した後に上記尋問を実施しているところ,原告が請求原因を変更した場合にはこれに対応して更なる証拠調べを要することとなり,訴訟の完結が遅延することが明らかと認められること,原告が本件第2回口頭弁論期日において書証の申出をしたい旨述べたDの陳述書(写し)(甲12)は,その記載内容が明確ではなく,仮に,同陳述書(写し)を取り調べたとしても,これをもって直ちに被告らの不法行為責任が基礎付けられるとは認め難いこと,Dが証人として出廷する見通しも立っていないことなどに照らし,本件第2回口頭弁論期日において弁論を終結したものである。

キーワード

複製権/譲渡権


 

判決文