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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10037号 損害賠償請求控訴事件:入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム

  • 2017/12/13
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10037号 損害賠償請求控訴事件

裁判年月日

平成29年11月28日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第13033号)

権利種別

特許権(「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却

趣旨

  1. 原判決を取り消す。
  2. 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して508万0320円及びこれに対する平成27年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

 (1) 本件ホームアプリの本件発明1及び3の技術的範囲への属否
  ア 「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C2)の充足性
  イ 「ポインタ」(構成要件B,E,F)の充足性
  ウ 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F)の充足性
  エ 「命令ボタン」(構成要件D)の充足性
  オ 「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構成要件E)の充足性
   (ア) 文言侵害の成否
   (イ) 均等侵害の成否
 (2) 被告製品の本件発明4及び5の技術的範囲への属否
 (3) 原告の損害額

裁判所の判断

  • 本件ホームアプリは,構成要件Eを充足しないし,本件ホームアプリの構成は本件発明1の構成と均等なものとはいえないから,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属しないし,これをインストールした被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び3を引用する本件発明4並びに5の技術的範囲に属しない。
  • 以上によると,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する。

キーワード

構成要件充足性/均等侵害



 

判決文