平成29年(ネ)第10037号 損害賠償請求控訴事件:入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム
事件番号等
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平成29年(ネ)第10037号 損害賠償請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年11月28日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所平成28年(ワ)第13033号)
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権利種別
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特許権(「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して508万0320円及びこれに対する平成27年10月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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(1) 本件ホームアプリの本件発明1及び3の技術的範囲への属否
ア 「データ入力を行う際に実行される入力支援コンピュータプログラム」(構成要件A2,C2)の充足性
イ 「ポインタ」(構成要件B,E,F)の充足性
ウ 「操作メニュー情報」(構成要件B,E,F)の充足性
エ 「命令ボタン」(構成要件D)の充足性
オ 「入力手段を介してポインタの位置を移動させる命令を受信すると…操作メニュー情報を…出力手段に表示する」(構成要件E)の充足性
(ア) 文言侵害の成否
(イ) 均等侵害の成否
(2) 被告製品の本件発明4及び5の技術的範囲への属否
(3) 原告の損害額
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裁判所の判断
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- 本件ホームアプリは,構成要件Eを充足しないし,本件ホームアプリの構成は本件発明1の構成と均等なものとはいえないから,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属しないし,これをインストールした被控訴人製品は,本件特許の特許請求の範囲請求項1及び3を引用する本件発明4並びに5の技術的範囲に属しない。
- 以上によると,その余の点を判断するまでもなく,控訴人の請求を棄却した原判決は結論において相当であって,本件控訴は理由がないからこれを棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/均等侵害
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判決文