事件番号等
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平成29年(行ウ)第253号 特許料納付書却下処分取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月29日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(第29部)
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権利種別
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特許権(「屋根材の縁切り部材」)
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訴訟類型
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行政訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 特許第4761196号の特許権に係る第4年度分から第5年度分特許料納付書について,特許庁長官がした平成28年9月9日付け手続却下処分を取り消す。
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取消事由
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- 本件期間徒過について「正当な理由」(法112条の2第1項)があるか。
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裁判所の判断
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- 本件期間徒過については,特許権者であった原告及びその手続を代理する者である本件特許事務所のいずれについても,本件期間徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたとは認められないから,法112条の2第1項にいう「正当な理由」があるものということはできない。
- 原告は,東日本大震災により原告の自宅が被災したなど,その余の事情も主張するが,原告の自宅の被災状況は証拠上明らかではない上,原告は,東日本大震災の発生後である平成23年5月26日に本件特許権に係る第1年分ないし第3年分の特許料を納付しているのであるから,震災が本件期間徒過の原因になったとは認め難く,原告が主張するその余の事情をもっても,法112条の2第1項にいう「正当な理由」を認めるに至らない。
- 以上によれば,本件納付書による納付のうち,第4年分の特許料等に係る部分について,本件期間徒過につき正当な理由があるとはいえないとし,第5年分の特許料等に係る部分について,第4年分の特許料等の追納が認められないために本件特許権は消滅しているとして,本件納付書の提出手続を却下した本件却下処分には,法112条の2第1項の解釈適用を誤った違法があるとはいえない。
- よって,原告の本訴請求には理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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112条の2第1項(「正当な理由」)
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実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。
法112条の2第1項は,法112条4項の規定により消滅したものとみなされた特許権の原特許権者は,同条1項の規定により特許料を追納することができる期間内に特許料等(特許料及び割増特許料)を納付することができなかったことについて「正当な理由」があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,その特許料等を追納することができると規定する。
これは,平成23年法律第63号による改正前の法112条の2第1項が,期間徒過後に特許料等を追納できる場合を,原特許権者の「責めに帰することができない理由」により追納期間内に特許料等を納付できなかった場合と規定していたところ,国際調和の観点から,当時我が国は未加入ではあったが,特許法条約の規定にならい,柔軟な救済を可能とすることを目的としたものと解される。具体的には,特許法条約が,手続期間を徒過した場合の救済を認める要件として,「Due Care(いわゆる『相当な注意』)を払っていた」又は「Unintentional(いわゆる『故意ではない』)であった」のいずれかを選択することを認めていたところ,平成23年法律第63号による改正においては,救済に要する手数料を従前どおり無料とすることを前提に,第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として前者,すなわち「Due Care(いわゆる『相当な注意』)を払っていた」を採用し,条文の文言としては,特許料等を納付することができなかったことについて「正当な理由があるとき」と規定したものである。
そうすると,法112条の2第1項にいう「正当な理由があるとき」とは,原特許権者(その手続を代理する者を含む。)において,特許料等の追納期間の徒過を回避するために一般に求められる相当な注意を尽くしていたにもかかわらず,客観的な事情によりこれを回避できなかったときをいうものと解するのが相当である。
判決文