平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件:ウォーターサーバー用ボトル
事件番号等
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平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月28日
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担当裁判所
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大阪地方裁判所(第21民事部)
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権利種別
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特許権(「ウォーターサーバー用ボトル」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器を製造,販売してはならない。
- 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器に水を充填して販売してはならない。
- 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器及び同目録の容器を製造するための金型を廃棄せよ。
- 被告は,原告に対し,2640万円及びこれに対する平成28年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 争点1-1(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Gの充足性)
- 争点1-2(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Hの充足性)
- 争点2(本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか)
- 争点3(原告の損害額)
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裁判所の判断
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- 被告容器は,少なくとも構成要件Gを充足しないことが明らかであるから,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえず,同様に本件発明3の技術的範囲に属するともいえない。
- 以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。
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キーワード
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構成要件充足性/用語の意義(「裾絞り部」)
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判決文