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知財裁判例速報

平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件:ウォーターサーバー用ボトル

  • 2017/12/13
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ワ)第7649号 特許権侵害差止等請求事件

裁判年月日

平成29年11月28日

担当裁判所

大阪地方裁判所(第21民事部)

権利種別

特許権(「ウォーターサーバー用ボトル」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

請求棄却

趣旨

  1. 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器を製造,販売してはならない。
  2. 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器に水を充填して販売してはならない。
  3. 被告は,別紙「物件目録」に記載の容器及び同目録の容器を製造するための金型を廃棄せよ。
  4. 被告は,原告に対し,2640万円及びこれに対する平成28年8月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

  1. 争点1-1(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Gの充足性)
  2. 争点1-2(被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか-構成要件Hの充足性)
  3. 争点2(本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか)
  4. 争点3(原告の損害額)

裁判所の判断

  • 被告容器は,少なくとも構成要件Gを充足しないことが明らかであるから,本件発明1の技術的範囲に属するとはいえず,同様に本件発明3の技術的範囲に属するともいえない。
  • 以上の次第で,その余の点につき判断するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから棄却する。

キーワード

構成要件充足性/用語の意義(「裾絞り部」)



 

判決文