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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10279号 審決取消請求事件:NK細胞活性化剤

  • 2017/12/13
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10279号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年11月30日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「NK細胞活性化剤」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(拒絶)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が不服2015-10465号事件について平成28年11月22日にした審決を取り消す。

取消事由

  1. 審決は,本願について,平成23年改正前特許法30条1項の規定の適用を受けることはできないとして,本願発明は,刊行物A発明であるか,これに基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したが,以下のとおり,本願発明には,同項が適用されるから,本願発明は,刊行物Aの発表により,特許法29条1項3号に該当するものではないし,同条2項に反するものでもない。

裁判所の判断

  • 原告の請求は理由がないから,これを棄却する。

キーワード

改正前特許法下の国内優先権主張出願における新規性喪失の例外規定適用の手続的要件



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 以上によると,国内優先権主張出願に係る発明(基礎出願の当初明細書等に記載された発明を含む。)について,平成23年改正前特許法30条1項の適用を受けるためには,同条4項所定の手続的要件として,所定期間内に4項書面及び4項証明書を提出することが必要であり,基礎出願において提出した4項書面及び4項証明書を提出したことをもって,これに代えることはできないというべきである。

 

判決文