平成28年(行ケ)第10078号 審決取消請求事件:命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法
事件番号等
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平成28年(行ケ)第10078号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月30日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
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権利種別
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特許権(「命令スレッドを組み合わせた実行の管理システムおよび管理方法」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(拒絶)
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結果
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審決取消
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趣旨
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- 特許庁が不服2015-96号事件について平成27年11月17日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 補正の適法性についての判断の誤り
(1) 新規事項追加禁止要件違反についての判断の誤り
(2) 目的要件違反についての判断の誤り
(3) 独立特許要件違反についての判断の誤り
- 進歩性に関する判断の誤り
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裁判所の判断
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- 本件補正は,新規事項を追加するものではなく,原告の主張する取消事由1のうち,新規事項追加禁止要件違反についての判断の誤りを主張する点については,理由がある。
- 原告の取消事由1のうち,目的要件違反についての判断の誤りを主張する点については,理由がある。
- 本願補正発明6は,サービスタイプと計算タイプの各命令スレッドが,それぞれのタイプに応じて仮想プロセッサに方向付けられるものであるところ,独立特許要件違反についての審決の判断は,これを前提としていないから,前記の目的要件違反についての判断の誤りは,独立特許要件違反の有無を判断するまでもなく,審決の結論に影響を及ぼす。
- そして,無効審判において,本願補正発明6につき上記のような解釈に基づく審理・判断がされたとは認められないから,本件については,再度特許庁において上記の解釈に基づく審理・判断を行う必要があるものと考えられる。
- 以上の次第で,原告の主張する取消事由1には,理由があるから,その余の点を判断するまでもなく,審決は,取消しを免れない。
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キーワード
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補正・訂正の許否(新規事項の追加・目的要件違反の有無)
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判決文