平成28年(ワ)第10147号 職務発明対価等請求事件:ネットワークリアルタイムオークション方法
事件番号等
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平成28年(ワ)第10147号 職務発明対価等請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月15日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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特許権(「ネットワークリアルタイムオークション方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 被告は,原告に対し,1500万円及びこれに対する平成28年4月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 本件各発明に係る相当の対価の額は幾らか(争点1)
- 本件対価請求権の消滅時効の起算日はいつか(争点2)
- 被告は本件対価請求権の支払債務を承認したか(争点3)
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裁判所の判断
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- 本件対価請求権の消滅時効は,その権利を行使することができる時である平成14年9月3日から進行するところ,平成16年法律第79号による改正前の特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を求める請求権は,従業者等と使用者等との衡平を図るために法が特に設けた債権であるから,その消滅時効期間は10年と解すべきところ(民法167条1項),原告が被告を相手方として民事調停を申し立てた平成27年10月30日には,本件対価請求権について10年の消滅時効期間が経過していたことが明らかである。したがって,被告が平成28年5月18日にした時効援用の意思表示により,本件対価請求権は消滅したというべきである。
- そうすると,その余の争点につき検討するまでもなく,原告の請求には理由がないからこれを棄却する。
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キーワード
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職務発明/対価請求権/消滅時効
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判決文