平成29年(行ウ)第165号 是正処置命令義務付け請求事件及び法律構成の矛盾等是正事件:音楽の著作物
事件番号等
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平成29年(行ウ)第165号 是正処置命令義務付け請求事件及び法律構成の矛盾等是正事件
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裁判年月日
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平成29年10月11日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第29部)
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権利種別
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著作権(音楽の著作物)
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訴訟類型
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行政訴訟(義務付けの訴え)
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結果
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請求却下
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裁判所の判断
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- 本件各訴えは,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号の義務付けの訴えとして提起されているところ,同号の義務付けの訴えは,「行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に,「行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟」であるから,義務付けを求める行政庁の行為に処分性が認められることを当然の前提とするものと解される。
- 本件について見ると,法務大臣において,法務省,文化庁,公正取引委員会及びJASRACに対する包括許諾契約に基づく徴収方法の是正処置命令を発する法令上の根拠規定は認められず,また,法務省において,公正取引委員会及びJASRAC対する包括許諾契約に基づく徴収方法の排除,除去,著作権法改正の是正処置命令を発する法令上の根拠規定も認められないから,原告の主張するこれらの是正処置命令は,いずれも行政処分ということができず,処分性を欠くものであり,本件各訴えは不適法である。
- よって,その余の訴訟要件について検討するまでもなく,本件各訴えはいずれも不適法であるから,これらを却下する
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キーワード
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包括許諾契約/是正処置命令/原告適格/救済の必要性に関する要件
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判決文