平成27年(ワ)第28491号 商標権侵害差止等請求事件:ART
事件番号等
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平成27年(ワ)第28491号 商標権侵害差止等請求事件
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裁判年月日
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平成29年11月8日
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担当裁判所
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東京地方裁判所(民事第40部)
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権利種別
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商標権(「ART」等)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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一部認容
<主文>
- 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し,又は自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告山商は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告箱崎貿易は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告らは,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装,パンフレット,カタログ,ポスターその他広告物を廃棄せよ。
- 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1及び2の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
- 被告平塚金属は,原告に対し,2156万7943円及びこれに対する平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
- 原告と被告平塚金属との間の訴訟費用はこれを5分し,その2を被告平塚金属の負担とし,その余を原告の負担とし,原告と被告山商との間の訴訟費用はこれを3分し,その2を被告山商の負担とし,その余を原告の負担とし,原告と被告箱崎貿易との間の訴訟費用はこれを3分し,その2を被告箱崎貿易の負担とし,その余を原告の負担とする。
- この判決は,第1項ないし第3項及び第6項に限り,仮に執行することができる。
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趣旨
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- 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に付し,又は自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装にこれらの標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告山商は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告箱崎貿易は,自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装に別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付したものを販売し,又は輸出してはならない。
- 被告らは,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン若しくはその包装,パンフレット,カタログ,ポスターその他広告物を廃棄せよ。
- 被告平塚金属は,別紙被告標章目録記載1ないし3の各標章を付した自動車の内燃機関用ピストン製造のための金型を廃棄せよ。
- 被告平塚金属は,原告に対し,1億円及びこれに対する平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告らの負担とする。
- 仮執行宣言
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争点
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- 原告各商標と被告標章3の類否
- 原告各商標の使用許諾契約の成否及びその解約の有効性
- 原告の請求は権利濫用に当たるか
- 不当利得の発生及びその額
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裁判所の判断
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- 以上によれば,原告の請求は,被告らに対し,被告標章1及び2を付した被告製品の販売等の差止及び被告標章1及び2を付した包装,パンフレット等の廃棄を求め,被告平塚金属に対し,被告標章1及び2を付した被告製品の製造のための金型の廃棄を求め,併せて使用料相当額の不当利得金として2156万7943円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年10月29日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらの限度で認容し,その余の請求にはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし,主文第4項及び第5項については仮執行の宣言は相当でないからこれを付さない
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キーワード
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差止請求/不当利得返還請求/権利濫用/使用許諾契約
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判決文