平成29年(ネ)第10061号 著作者人格権侵害差止等請求控訴事件:建築の著作物
事件番号等
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平成29年(ネ)第10061号 著作者人格権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年10月13日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審:東京地方裁判所平成27年(ワ)第23694号)
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権利種別
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著作権(建築の著作物)/著作者人格権(氏名表示権)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 控訴人が原判決別紙物件目録記載の建物について,著作者人格権(氏名表示権)を有することを確認する。
- 被控訴人株式会社竹中工務店(以下「被控訴人竹中工務店」という。)は,原判決別紙通知目録(1)記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。
- 被控訴人竹中工務店は,原判決別紙通知目録(2)記載1の通知先に同目録記載2の内容を通知せよ。
- 被控訴人竹中工務店は,(住所は省略)所在の日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に,原判決別紙謝罪広告目録(1)記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せよ。
- 被控訴人株式会社彰国社(以下「被控訴人彰国社」という。)は,原判決別紙書籍目録記載の書籍(本件書籍)を複製し,頒布してはならない。
- 被控訴人彰国社は,本件書籍を回収,廃棄せよ。
- 被控訴人彰国社は,被控訴人彰国社発行の「ディテール」に,原判決別紙謝罪広告目録(2)記載1の謝罪広告文を同目録記載2の掲載条件により1回掲載せ
よ。
- 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して100万円及びこれに対する平成27年6月17日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 被控訴人竹中工務店は,控訴人に対し,200万円並びにうち100万円に対する平成27年6月30日から支払済みまで年5分の割合による金員及びうち100万円に対する同年7月10日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審を通じて,被控訴人らの負担とする。
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争点
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- 本件建物の著作者(争点1)
ア 原告が共同著作者であるか(主位的主張)(争点1-1)
イ 原告が原著作者であるか(予備的主張)(争点1-2)
- 故意・過失の有無及び損害額(争点2)
- 差止めの必要性(争点3)
- 名誉回復措置の必要性等(争点4)
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裁判所の判断
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- 以上の次第であるから,控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,控訴人の本件控訴はいずれも理由がない。
- よって,本件控訴をいずれも棄却する
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キーワード
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共同著作/二次的著作物/創作的関与/本質的特徴
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判決文