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知財裁判例速報

平成29年(ネ)第10042号 損害賠償請求控訴事件等:編集著作物

  • 2017/11/06
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(ネ)第10042号 損害賠償請求控訴事件(本訴)
著作権侵害差止 等請求控訴事件

裁判年月日

平成29年10月5日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所 平成28年(ワ)第12608号,
平成28年(ワ)第27280号)

権利種別

著作権(編集著作物「広告、アンケート等」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

控訴棄却
<主文>

  1. 本件各控訴をいずれも棄却する。
  2. 控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は,1審原告の,1審被告に生じた費用は,1審被告の各負担とする。

趣旨

  1. 1審原告の控訴の趣旨
    (1) 原判決のうち1審原告敗訴部分を取り消す。
    (2) 1審被告は,1審原告に対し,35万円及びこれに対する平成28年4月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    (3) 1審被告は,別紙1の書面を複製し,又は頒布してはならない。
    (4) 1審被告は,別紙2の赤枠内の記載を複製し,又は頒布してはならない。
  2. 1審被告
    (1)原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消す。
    (2)1審原告は,別紙3記載の表を複製し,又は頒布してはならない。
    (3)1審原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを頒布しては ならない。
    (4)1審原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを廃棄せよ。
    (5)1審原告は,1審被告に対し,33万円及びこれに対する平成28年7月 11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

争点

  1. 本訴請求
    ア1審原告広告に係る各請求(金銭請求及び複製・頒布の各差止請求)について
    イ1審原告追加部分に係る各請求(複製・頒布の各差止請求)について
  2. 反訴請求
    ア 本件1審被告ファイルの編集著作物性の有無
    イ 信義則違反又は権利濫用の抗弁の成否
    ウ 差止めの必要性
    エ 損害額

裁判所の判断

  • 以上によると,その余の点について検討するまでもなく,1審原告の本訴請求及び1審被告の反訴請求はいずれも理由がないから,これらを棄却した原判決は相当である。よって,本件各控訴をいずれも棄却する。

キーワード

編集著作物/改変許諾の抗弁/創作性



 

判決文