平成29年(ネ)第10042号 損害賠償請求控訴事件等:編集著作物
事件番号等
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平成29年(ネ)第10042号 損害賠償請求控訴事件(本訴)
著作権侵害差止 等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年10月5日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第2部)
(原審 東京地方裁判所 平成28年(ワ)第12608号,
平成28年(ワ)第27280号)
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権利種別
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著作権(編集著作物「広告、アンケート等」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
<主文>
- 本件各控訴をいずれも棄却する。
- 控訴費用のうち,1審原告に生じた費用は,1審原告の,1審被告に生じた費用は,1審被告の各負担とする。
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趣旨
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- 1審原告の控訴の趣旨
(1) 原判決のうち1審原告敗訴部分を取り消す。
(2) 1審被告は,1審原告に対し,35万円及びこれに対する平成28年4月 26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 1審被告は,別紙1の書面を複製し,又は頒布してはならない。
(4) 1審被告は,別紙2の赤枠内の記載を複製し,又は頒布してはならない。
- 1審被告
(1)原判決のうち1審被告敗訴部分を取り消す。
(2)1審原告は,別紙3記載の表を複製し,又は頒布してはならない。
(3)1審原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを頒布しては ならない。
(4)1審原告は,別紙4記載2の表が記載された宣伝広告チラシを廃棄せよ。
(5)1審原告は,1審被告に対し,33万円及びこれに対する平成28年7月 11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 本訴請求
ア1審原告広告に係る各請求(金銭請求及び複製・頒布の各差止請求)について
イ1審原告追加部分に係る各請求(複製・頒布の各差止請求)について
- 反訴請求
ア 本件1審被告ファイルの編集著作物性の有無
イ 信義則違反又は権利濫用の抗弁の成否
ウ 差止めの必要性
エ 損害額
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裁判所の判断
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- 以上によると,その余の点について検討するまでもなく,1審原告の本訴請求及び1審被告の反訴請求はいずれも理由がないから,これらを棄却した原判決は相当である。よって,本件各控訴をいずれも棄却する。
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キーワード
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編集著作物/改変許諾の抗弁/創作性
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判決文