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知財裁判例速報

平成28年(ネ)第10074号 特許権侵害差止等請求控訴事件等:窒化ガリウム系化合物半導体発光素子

  • 2017/11/02
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(ネ)第10074号 特許権侵害差止等請求控訴事件
平成28年(ネ)第10081号 同附帯控訴事件

裁判年月日

平成29年10月5日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)
(原審・東京地方裁判所平成26年(ワ)第8905号)

権利種別

特許権(「窒化ガリウム系化合物半導体発光素子」)

訴訟類型

民事訴訟

結果

原判決一部取消
<主文>

  1. 一審被告E&Eの控訴及び一審被告立花の附帯控訴に基づき,原判決のうち一審被告らの敗訴部分をいずれも取り消す。
  2. 上記の部分につき一審原告の請求をいずれも棄却する。
  3. 一審原告の控訴を棄却する。
  4. 訴訟費用については,第一,二審を通じ,一審原告に生じた費用の4分の1と一審被告立花に生じた費用の2分の1を一審被告立花の負担とし,一審原告に生じた費用の4分の1と一審被告E&Eに生じた費用の2分の1を一審被告E&Eの負担とし,その余を一審原告の負担とする。

趣旨

  1. 一審原告の控訴の趣旨
    (1) 原判決を次のとおり変更する。
    (2) 一審被告E&Eは,原判決別紙物件目録記載の製品を譲渡し,輸入し,又は譲渡の申出をしてはならない。
    (3) 一審被告立花は,原判決別紙物件目録記載の製品を譲渡し,又は譲渡の申出をしてはならない。
    (4) 一審被告らは,その占有にかかる上記⑵及び⑶記載の製品を廃棄せよ。
    (5) 一審被告E&Eは,一審原告に対し,110万5000円及びこれに対する平成26年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員(ただし,第6項の金員の限度で一審被告立花と連帯して)を支払え。
    (6) 一審被告立花は,一審原告に対し,一審被告E&Eと連帯して,103万5000円及びこれに対する平成26年4月23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  2. 一審被告E&Eの控訴の趣旨
    (1) 原判決のうち一審被告E&Eの敗訴部分を取り消す。
    (2) 上記の部分につき一審原告の請求をいずれも棄却する。
  3. 一審被告立花の附帯控訴の趣旨
    (1) 原判決のうち一審被告立花の敗訴部分を取り消す。
    (2) 上記の部分につき一審原告の請求をいずれも棄却する。

争点

  1. 被告製品は本件発明1の技術的範囲に属するか(争点1)
    ア 被告製品は構成要件1Bを充足するか(争点1-1)
    イ 被告製品は構成要件1Cを充足するか(争点1-2)
  2. 本件発明1についての特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか(争点2)
    ア 無効理由1(乙第6号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-1)
    イ 無効理由2(乙第13号証を主引例とする進歩性欠如)は認められるか(争点2-2)
    ウ 無効理由3(サポート要件違反)は認められるか(争点2-3)
    エ 無効理由4(実施可能要件違反)は認められるか(争点2-4)
    オ 無効理由5(乙第27号証による新規性欠如)は認められるか(争点2-5)
  3. 被告製品は本件発明2の技術的範囲に属するか(争点3)
    ア 被告製品は構成要件2Cを充足するか(争点3-1)
    イ 被告製品は構成要件2Dを充足するか(争点3-2)
    ウ 被告製品は構成要件2Fを充足するか(争点3-3)
  4. 本件発明2についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか(争点4)
    ア 無効理由1(サポート要件違反)は認められるか(争点4-1)
    イ 無効理由2(実施可能要件違反)は認められるか(争点4-2)
    ウ 無効理由3(訂正要件違反)は認められるか(争点4-3)
  5. 被告LEDの譲渡等につき原告の承諾があったか(争点5)
  6. 被告LEDの譲渡等の差止め及び廃棄の必要性があるか(争点6)
  7. 損害及び不当利得の額(争点7)

裁判所の判断

  • 一審被告製品が本件特許権2を侵害するものとは認められないことから,同特許権の侵害に基づく前記第2の1記載の①及び②の各請求は棄却し,また,同③及び④の各請求については,本件特許権1の侵害が認められ,一審被告らは一審原告に対し原判決が認容した金額の支払義務を負うが,同支払義務は弁済により消滅していることから,同各請求についても棄却すべきである。
  • よって,一審原告の控訴は理由がないからこれを棄却し,一審被告E&Eの控訴及び一審被告立花の附帯控訴に基づき,同各一審被告の敗訴部分を取り消し,一審原告の請求をいずれも棄却することとする。
  • なお,訴訟費用については,本件特許権1の侵害が認められるが,その損害賠償請求権は弁済によって消滅したことからすると,民訴法62条を適用して,勝訴者である一審被告らにも負担させることとする。

キーワード

構成要件充足性/特許の有効性(進歩性,サポート要件,実施可能要件)



 

判決文