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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10257号 審決取消請求事件:携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム

  • 2017/11/02
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10257号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年10月19日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

特許権(「携帯情報通信装置及び携帯情報通信装置を使用したパーソナルコンピュータシステム」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(訂正・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が訂正2016-390069号事件について平成28年10月17日にした審決(平成29年2月8日付け更正決定により更正)のうち,「請求項1に係る訂正についての審判請求は成り立たない。」との部分を取り消す。

取消事由

  1. 取消事由1(新規事項の追加の有無)
  2. 取消事由2(独立特許要件の有無:一致点認定の誤り,相違点の看過)

裁判所の判断

  • 訂正事項7は本件明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく,審決の判断に誤りはないから,原告が主張する審決取消 事由1に理由はない。
  • よって,審決取消事由2について判断するまでもなく,原告の請求には理由がないから,これを棄却する。

キーワード

補正・訂正の許否(新規事項の追加)



 

判決文