平成28年(行ケ)第10189号 審決取消請求事件:光学ガラス
事件番号等
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平成28年(行ケ)第10189号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年10月25日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
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権利種別
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特許権(「光学ガラス」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(拒絶)
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結果
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審決取消
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趣旨
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- 特許庁が不服2015-8434号事件について平成28年6月28日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 本願発明の認定・解釈の誤り(取消事由1)
- サポート要件についての判断の誤り(取消事由2)
- 実施可能要件についての判断の誤り(取消事由3)
- 手続違背(取消事由4)
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裁判所の判断
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- 本願につき,サポート要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤りであり,この点については,上記(2)で述べた趣旨に沿って,改めて特許庁における審理・判断(必要な拒絶理由通知を行うことを含む。)がされるべきものといえるから,原告主張の取消事由2は理由がある。
- 本願につき,実施可能要件に適合しないものとした本件審決の判断は誤りであり,この点については,上記で述べた趣旨に沿って,改めて特許庁における審理・判断(必要な拒絶理由通知を行うことを含む。)がされるべきものといえるから,原告主張の取消事由3は理由がある。
- 以上によれば,原告主張の取消事由2及び3はいずれも理由があるから,その余の取消事由について判断するまでもなく,本件審決は取り消されるべきものである。
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キーワード
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特許請求の範囲の記載要件(サポート要件)/明細書の記載要件(実施可能要件)
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判決文