平成29年(ネ)第10056号 売買代金請求控訴事件:凝集剤及びその製造方法
事件番号等
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平成29年(ネ)第10056号 売買代金請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年9月27日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
(原審・大阪地方裁判所平成27年(ワ)第4376号)
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権利種別
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特許権(「凝集剤及びその製造方法」)
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人らは,控訴人に対し,連帯して3100万円並びに内金2100万円に対する平成25年6月1日から支払済みまで年5分の割合による金員及び内金1000万円に対する平成26年3月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
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争点
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- 本件契約締結の意思表示の瑕疵の有無
- 同時履行の抗弁
- 被告P3の連帯保証責任
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裁判所の判断
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- 当裁判所も,原審と同様に,被控訴人Y1の本件契約締結の意思表示には法律行為の要素に錯誤があり,かつ,当該錯誤について被控訴人Y1に重大な過失があるとは認められないから,本件契約は民法95条により無効とされるものであり,したがって,控訴人の被控訴人らに対する請求はいずれも理由がないものと判断する。
- 控訴人の被控訴人らに対する請求をいずれも棄却した原判決は相当であり,本件控訴は理由がないからこれを棄却する。
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キーワード
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契約の成否・解除
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判決文