事件番号等 |
平成29年(行ケ)第10105号 審決取消請求事件 |
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裁判年月日 |
平成29年9月28日 |
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担当裁判所 |
知的財産高等裁判所(第2部) |
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権利種別 |
特許権(「介助機」) |
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訴訟類型 |
行政訴訟:審決(拒絶) |
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結果 |
請求棄却 |
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趣旨 |
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取消事由 |
原告は,本件再審請求において,①原審決は相違点1を認定したが,相違点1は一致点であるにもかかわらず,相違点であるとの虚偽の認定をしたこと,②原審決に対する審決取消訴訟で,同訴訟の被告指定代理人が拒絶査定不服審判では審理判断の対象とされなかった違法な証拠を提出したことを理由として,原審決に関与した審判官には,虚偽公文書作成罪(刑法156条)及び同行使罪(刑法158条)に該当する行為が存し,特許法171条2項が準用する民訴法338条1項4号(「審決に関与した審判官が事件について職務に関する罪を犯したこと」)の再審事由が存すると主張しているものと解される。 |
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裁判所の判断 |
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キーワード |
再審請求の適法性 |
判決文