平成28年(行ケ)第10237号 審決取消請求事件:河川の上流部及び中流部における護岸の方法
事件番号等
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平成28年(行ケ)第10237号 審決取消請求事件
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裁判年月日
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平成29年9月27日
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担当裁判所
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知的財産高等裁判所(第3部)
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権利種別
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特許権(「河川の上流部及び中流部における護岸の方法」)
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訴訟類型
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行政訴訟:審決(拒絶)
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結果
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請求棄却
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趣旨
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- 特許庁が不服2015-4889号事件について平成28年9月30日にした審決を取り消す。
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取消事由
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- 明確性要件についての判断の誤り(取消事由1)
- 本願発明の認定の誤り(取消事由2)
- 本願発明と引用発明1の一致点の認定の誤り・相違点の看過(取消事由3)
- 本願発明と引用発明2の一致点の認定の誤り・相違点の看過(取消事由4)
- 本願発明と引用発明2の相違点についての容易想到性判断の誤り(取消事由5)
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裁判所の判断
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- 本願の請求項1における「付近にある中で大きめの石や岩がその場にとどまる事の出来る程度で,なおかつ小さな石や岩が最初に止まることもない間隔」との記載が不明確であることを理由として,本願は明確性要件を満たさないとした本件審決の判断に誤りはなく,原告主張の取消事由1には理由がない。
- 以上のとおり,原告主張の取消事由1は理由がないから,その余の取消事由について判断するまでもなく,本願につき特許を受けることができないとした本件審決の結論に誤りはなく,これを取り消すべき理由はない。
- よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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記載要件(明確性「付近にある中で大きめの石や岩」)
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判決文