平成28年(ワ)第14131号 特許権侵害行為差止請求事件:医薬組成物
事件番号等
|
平成28年(ワ)第14131号 特許権侵害行為差止請求事件
|
裁判年月日
|
平成29年9月28日
|
担当裁判所
|
東京地方裁判所(民事第47部)
|
権利種別
|
特許権(「医薬組成物」)
|
訴訟類型
|
民事訴訟
|
結果
|
請求棄却
|
趣旨
|
- 被告らは,別紙被告物件目録記載の製剤(以下「被告物件」という。)を生産,使用,譲渡,貸渡し,輸出若しくは輸入又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
- 被告らは,被告物件を廃棄せよ。
|
争点
|
本件特許の無効理由の有無であり,具体的には,次のとおりである。
- 無効理由1(特許法17条の2第3項違反)の有無
- 無効理由2(特許法29条2項違反)の有無
|
裁判所の判断
|
- 本件発明12は,本件優先日における公知文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。そして,原告の請求原因は,本件発明1ないし4,11及び12に基づくところ,本件発明12は,他のいずれの発明に対しても従属しているから,他のいずれの発明も,同様に,当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって,本件発明1ないし4,11及び12に係る本件特許には,特許法29条2項違反の無効理由があるから,原告は,上記各発明に係る本件特許権を行使することができない。
- よって,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないからこれらを棄却する。
|
キーワード
|
権利行使制限の抗弁(特許法104条の3)
|
判決文