平成29年(ネ)第245号 商標権侵害差止等請求控訴事件:図形商標
事件番号等
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平成29年(ネ)第245号 商標権侵害差止等請求控訴事件
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裁判年月日
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平成29年9月21日
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担当裁判所
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大阪高等裁判所(第8民事部)
(原審 大阪地方裁判所 平成27年(ワ)第5578号)
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権利種別
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商標権
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訴訟類型
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民事訴訟
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結果
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控訴棄却
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趣旨
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- 原判決を取り消す。
- 被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の商品又はその包装に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付してはならない。
- 被控訴人は,商品又はその包装に原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品を販売し,引き渡し又は販売若しくは引渡しのために展示してはならない。
- 被控訴人は,原判決別紙被告商品目録記載の商品に関する広告に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付して展示し,頒布し又はこれを内容とする情報に同各標章を付して電磁的方法により提供してはならない。
- 被控訴人は,その占有に係る,商品又はその包装に原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品,及び原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を付した原判決別紙被告商品目録記載の商品に関する広告を廃棄せよ。
- 被控訴人は,その営業に関し,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト及び会社説明書に,原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を使用してはならない。
- 被控訴人は,原判決別紙被告ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから原判決別紙被告標章目録記載1ないし同3の各標章を削除せよ。
- 被控訴人は,控訴人に対し,2904万円及びこれに対する平成27年6月23日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
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争点
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- 被控訴人商品に被控訴人タグを付したのは被控訴人か
- 被控訴人各標章の使用行為は商標権侵害としての実質的違法性を欠くといえるか
- 控訴人に生じた損害
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裁判所の判断
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- 以上によれば,その余の争点については検討するまでもなく,控訴人の請求はいずれも理由がない。
- よって,当裁判所の上記判断と同旨の原判決は相当であり,本件控訴は理由がないから,これを棄却する。
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キーワード
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総代理店契約/真正商品の並行輸入/出所表示機能/品質保証機能
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判決文