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知財裁判例速報

平成29年(行ケ)第10048号 審決取消請求事件:建築扉用把手

  • 2017/10/11
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成29年(行ケ)第10048号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年9月27日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第1部)

権利種別

意匠権(「建築扉用把手」)

訴訟類型

行政訴訟:審決(無効・不成立)

結果

請求棄却

趣旨

特許庁が無効2016-880015号事件について平成29年1月16日にした審決を取り消す。

争点

  1. 取消事由1(手続違背)について
  2. 取消事由2(類否判断の誤り)について

裁判所の判断

  • 本件意匠が甲1意匠と類似しないとした審決の結論に誤りは認められず,そのほか,原告の縷々主張するところは,いずれも実質的には本件事実の認定の誤りをいうものに帰し,上記判断を左右するものとは認められない。
  • 取消事由はいずれも理由がないから,原告の請求を棄却する。

キーワード

要部/類否判断/証拠調べ(準特150条5項)



実務上役立つと思われる点を、以下の通り判決文より抜粋する。

 登録意匠と対比すべき相手方の意匠が類似であるか否かの判断は,需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされている(意匠法24条2項)。この場合には,意匠を全体として観察するとともに,意匠に係る物品の性質,用途及び使用態様並びに公知意匠にはない新規な創作部分の存否等を参酌して,取引者,需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し,登録意匠と相手方意匠とが,意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを重視して,美感の共通性の有無に基づき判断するのが相当である。

 

判決文