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知財裁判例速報

平成28年(行ケ)第10230号 審決取消請求事件:図形商標

  • 2017/09/29
  • 知財裁判例速報

事件番号等

平成28年(行ケ)第10230号 審決取消請求事件

裁判年月日

平成29年9月14日

担当裁判所

知的財産高等裁判所(第2部)

権利種別

商標権

   当該商標

訴訟類型

行政訴訟:審決(取消・成立)

結果

請求棄却

趣旨

  1. 特許庁が取消2015-670032号事件について平成28年7月4日にした審決を取り消す。

取消事由

原告主張の審決取消事由(通常使用権者による本件商標の使用)

  1. 西田通商株式会社(以下「西田通商」という。)によるスニーカーの輸入,譲渡,広告
  2. 西田通商が通常使用権者であること

裁判所の判断

  • 以上のとおり,日本国内において販売されたと認められる原告各製品は,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付したものとはいえないから,原告は,本件商標の通常使用権者が商標法50条2項本文の登録商標の使用をしていることの証明をしたとはいえない。同項所定の他の要件に該当する事実があったことの主張はない。
  • そうすると,審決の結論に誤りは認められず,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却する

キーワード

不使用取消審判/通常使用権者/社会通念上同一の商標


 

判決文